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権利行使できます。仮に、その外国の会社が、外国で商標権を持っていても、日本で商標権をもっていなければ、日本の商標権侵害になります。実務としては、その外国の会社が、日本で支所や代理店があれば、そこを相手にして訴えを提起します。関係会社が不明の場合には、仕方がないので、外国の会社を直接訴えます。この場合、日本の裁判所が外交ルートで訴状を相手方に送るので、裁判が始まるまでに半年くらいはかかります。裁判が始まれば、日本の代理人がつきますので、その後の進行は、通常の裁判と同じになります。