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もしも、その外国の会社が、日本で弁護士や弁理士のような代理人を有していない場合には、税関での差止が有効です。税関差止は、簡易迅速な手続であり、日本で代理人を有していない場合には、その外国の会社は手続のスピードに対応できず、商品の差止が認められる可能性が高いからです。