例えば、日本の会社がヨーロッパの会社から万年筆を仕入れて、日本に輸入して販売しており、一方で、そのヨーロッパの会社も自社で日本へ輸入して販売しているような場合です。基本的に、商標権侵害の問題にはなりません。しかし、別の会社から仕入れた万年筆に、そのヨーロッパの会社の万年筆と同じような名前を付けて販売したり、そのヨーロッパの会社から仕入れた万年筆であっても、部品を変えるなどの改変を加えた場合には、商標権侵害になります。つまり、ヨーロッパの会社から仕入れた万年筆を、そのまま販売する限り、商標権侵害の問題にはなりません。