可能性はあります。
例えば、ある大学が、「CU」という商標をもっている場合に、その大学自身は、「CU+」という商標を登録できます。他人の商標と似ているのではなくて、自分の登録商標と似ているだけだからです。これは、その大学に「CU+」という商標を登録してもらって、登録後に、第三者が譲渡を受けることができることを意味します。実務上は、例えば、X会社が「CU+」を出願した場合、審査官から上記大学の「CU」という商標と似ているという理由で登録できないと言われます。この場合、X会社は、自社の「CU+」の出願を上記大学に移転し、上記大学に登録してもらってから、登録商標を返してもらう、ということになります。これは、上記大学と交渉して、協力してもらわなければならないので、通常よりも難しい手続になります。
また、その他人が登録商標を実際には使用していない場合には、「不使用登録審判」という制度で、登録を取り消すことができます。登録してもその商標を使用しない場合が多く、「不使用登録審判」の成功率は80%くらいあり、非常に有効です。しかも、たいていは、簡単な手続ですので、手数料は少なくてよいのですが、特許庁の印紙代が5万5千円かかります。