これは、少し難しい問題になります。答えは、「他人の登録商標と同じか似ていなければ、使用しても差し支えない。」ということになります。
ただし、例えば、「ラーメン君」という名前をラーメン屋の店舗名として実際に使用を開始して、後に、他人が「ラーメン君」を商標登録して、その他人から権利行使されると、店舗名が使えなくなります。
これに対して、例えば、「ラーメン屋」という名前をラーメン屋の店舗名に使用しても、将来にわたって、他人から権利行使されることはありませんので、安心して使用できます。理由は、ラーメン屋の名前として「ラーメン屋」は、識別力がなく、誰も商標登録できないからです。このように、識別力のない商標は、商標登録はできないのですが、使用するのは自由ということになります。