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「ウェビー」で簡単・低価格に商標登録

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審査官から拒絶理由が通知される場合とは

「拒絶理由通知」とは、特許庁の審査官が商標が登録できない理由を出願人に連絡することです。経験上、日本のお客様の場合、拒絶理由通知を受けとることは少ないのですが、統計的には半分くらいの割合で拒絶理由通知がきます。その理由としては、「識別力がない」とか、「他人の登録商標と似ている」というものが多いです。

前者の場合には、対応が難しいです。もっとも、このことは、出願前に判明しており、そもそも出願しないのが一般的なので、発生することは少ないと思います。

後者の場合も、たいていは想定内なのですが、お客様の商標出願時には公開されていなかった他人の商標が問題になったり、個々の審査官によって判断が分かれることもありますので、予想外の場合もあります。この場合には、反論することになります。商品やサービスの記載ぶりを修正したり、あるいは、簡単に反論して済む場合も多く、この場合、費用はかかりません。ただ、反論が困難な場合には、問題になっている他人の登録商標を取り消したり、その他人と交渉したりして、お客様の商標の登録を目指すことになりますので、この場合には、追加の費用がかかります。私たちは、このような場合でも、最大6万5千円で対応させていただこうと考えています。

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